ペットのための遺言

いまやペットは単なる動物でなく、家族のような存在です。

しかし、残念ながら法律上、ペット(動物)には相続権がありません

 

飼い主のあなたにもしもの事が起こり、家族同然のペットが行き場を失った場合、最終的には保健所で処分されてしまうことにもなりかねません。

 

そこで信用できる次の飼い主、引き取り手を予め決めておき、遺言で『負担付き遺贈』という方法を使うことにより、大切なペットの命を守る準備をしておくことが可能です。

 

 

        ペットのためにも遺言を
        ペットのためにも遺言を

 

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行政書士 岡本ゆうき事務所

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