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遺言書とは

遺言書とは、ご自身がお亡くなりになった後、財産を誰に、どのように分けるかを指定する法律文書です。

遺言書には、エンディングノートとは異なり法的な効力があります。

 

遺言書がある場合⇒原則として遺言書の内容が優先されます。

遺言書がない場合⇒法律で定められた人のみが法定相続人となります。

         相続人間で話し合い(「遺産分割協議」)を行うことが

         必要になります。

         相続人全員の合意がないと財産を分けることができず、

         ケースによっては調停や裁判に発展してしまうこともあります。

大切な『想い』を形にしておくために遺言をおすすめします。

子供がいないので夫(妻)にすべて遺したい。

・面倒をみてくれた長男の嫁に財産を贈りたい。

・現金は少ないけど土地がある場合は・・・

・子供はいるがまずは夫(妻)にすべて遺したい。

・財産の一部を社会的な団体に寄付したい。

・内縁の夫(妻)に財産を贈りたい。

・子供に家業を継がせたい。

・再婚したが、先妻との間に子供がいる・・・

遺言書の種類

   遺言書
   遺言書

 

遺言書には代表的なものが2種類あります。

①自筆証書遺言

文字通り本文をすべてご本人が自筆でつくる遺言です。

 

<メリット> 

・特に費用もかからないため、手軽に作成できます。

<デメリット>

・紛失したり、遺族に発見されない可能性があります。

・法的に不備があり、せっかく書いていても無効になってしまうこともあります。

・自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続が必要になります。

②公正証書遺言

公証役場という役所で作成する遺言です。

 

<メリット>

・公証人という専門家が作成するため、法的に確実な遺言になります。

・原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざんのおそれがありません。

<デメリット>

・公証役場で相続財産の額等に応じて手数料がかかります。

・証人が2人必要です。

 

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