いまやペットは単なる動物でなく、家族のような存在です。
しかし、残念ながら法律上、ペット(動物)には相続権がありません。
飼い主のあなたにもしもの事が起こり、家族同然のペットが行き場を失った場合、最終的には保健所で処分されてしまうことにもなりかねません。
そこで信用できる次の飼い主、引き取り手を予め決めておき、遺言で『負担付き遺贈』という方法を使うことにより、大切なペットの命を守る準備をしておくことが可能です。
無料相談受付中。遺言作成に関するお問い合わせはこちら。
行政書士 岡本ゆうき事務所
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