あなたの『想い』を遺言書という形にしておかなければ、ご自身が他界した後、その『想い』が実現されることが難しいこともあります。いわば遺言書は遺される者への最後の愛のメッセージです。
また、特定の相続人へ多めに財産を遺したい(相続人間で差をつけたい)、相続人以外の方(例:お世話になった長男の嫁、団体等)へ財産を遺したい、内縁関係のご夫婦でパートナーに財産の遺したい場合などにも、遺言書が必要となります。
大切な方が亡くなると法律上、相続が開始します。
相続人の調査・確定、相続財産の調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書など様々な手続きが必要になります。
ただでさえ悲しい時にこれらの手続きをすることは遺されたご家族にとって負担になることもあります。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
改葬許可申請手続
離婚協議書の作成
建設業、産廃業、飲食業、リサイクル店、スナックなど