遺言書とは、ご自身がお亡くなりになった後、財産を誰に、どのように分けるかを指定する法律文書です。
遺言書には、エンディングノートとは異なり法的な効力があります。
遺言書がある場合⇒原則として遺言書の内容が優先されます。
遺言書がない場合⇒法律で定められた人のみが法定相続人となります。
相続人間で話し合い(「遺産分割協議」)を行うことが
必要になります。
相続人全員の合意がないと財産を分けることができず、
ケースによっては調停や裁判に発展してしまうこともあります。
・子供がいないので夫(妻)にすべて遺したい。
・面倒をみてくれた長男の嫁に財産を贈りたい。
・現金は少ないけど土地がある場合は・・・
・子供はいるがまずは夫(妻)にすべて遺したい。
・財産の一部を社会的な団体に寄付したい。
・内縁の夫(妻)に財産を贈りたい。
・子供に家業を継がせたい。
・再婚したが、先妻との間に子供がいる・・・
遺言書には代表的なものが2種類あります。
文字通り本文をすべてご本人が自筆でつくる遺言です。
<メリット>
・特に費用もかからないため、手軽に作成できます。
<デメリット>
・紛失したり、遺族に発見されない可能性があります。
・法的に不備があり、せっかく書いていても無効になってしまうこともあります。
・自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続が必要になります。
公証役場という役所で作成する遺言です。
<メリット>
・公証人という専門家が作成するため、法的に確実な遺言になります。
・原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざんのおそれがありません。
<デメリット>
・公証役場で相続財産の額等に応じて手数料がかかります。
・証人が2人必要です。